1章 総則

 (名称)

1条 この法人は、一般社団法人ユメ・フルサトと称する。

 (事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊田市に置く。

2章 目的及び事業

 (目的)

3条 この法人は、地域住民相互の交流を通じて地域経済を活性化することを目的とする。

 (事業)

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の発行と兌換

  2. その他、穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)を普及させるために必要な事業

3章 社員

 (法人の構成員)

5条 この法人は、この法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

 (社員の資格の取得)

6条 この法人の社員となろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

 (経費の負担)

7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 (任意退社)

8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

 (除名)

9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。

  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (社員資格の喪失)

10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

  2. 総社員が同意したとき。

  3. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

 (構成)

11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

 (権限)

12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名

  2. 理事及び監事の選任又は解任

  3. 理事及び監事の報酬等の額

  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

  5. 定款の変更

  6. 解散及び残余財産の処分

  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)

13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

 (招集)

14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

 (議長)

15条 社員総会の議長は、代表理事または業務執行理事がこれに当たる。

 (議決権)

16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 (決議)

17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 社員の除名

  2. 監事の解任

  3. 定款の変更

  4. 解散

  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)

18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

5章 役員

 (役員の設置)

19条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上7名以内

  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とする。

 (役員の選任)

20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事の過半数は、この法人が発行する穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の加盟契約者またはその代理人若しくはこの法人が発行する穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の担保となる穀物の生産者またはその代理人から選任する。

3 理事には、この法人が発行する穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の加盟契約者またはその代理人、この法人が発行する穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の担保となる穀物の生産者またはその代理人、各1名以上を含む。

4 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)

21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)

22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 (役員の報酬等)

25条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

6章 理事会

 (構成)

26条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

27条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 (招集)

28条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (決議)

29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)

30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

7章 資産及び会計

 (事業年度)

31条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

32条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)

33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告

  2. 事業報告の附属明細書

  3. 貸借対照表

  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)

  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 定款

  2. 社員名簿

  3. 監査報告

  4. 会計監査報告

  5. 理事及び監事の名簿

  6. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

  7. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 (解散)

35条 この法人は、本法人が発行する穀物本位制補完通貨(前払式支払手段)の提携契約者が主たる構成員となって信用協同組合が設立されたとき若しくは社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の帰属)

36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第9章 公告の方法

 (公告の方法)

37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

2 定時総会後の当法人の貸借対照表は1年間継続して公告する。

(設立時の役員)

38条 この法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 

浅井朋親、伊勢戸由紀、小久井孝幸、鈴木啓佑、高木麻里、西村新、吉田大

設立時代表理事

吉田大

設立時監事

坂本竜児、水田雅秀

(設立時社員の氏名及び住所)

39条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住所 愛知県豊田市野林町カウロゲ46番地5

設立時社員吉田大

住所愛知県岡崎市真福寺町字落合5番地97

設立時社員 浅井朋親

(法令の準拠)

40条 本定款に定めのない事項は、すべて法令に従う。

 

 

   附 則

  1. この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。