おむすび通貨の提携規約
2019年3月1日改定
1. 提携契約者(以下、提携店という)は、次のいずれかに該当する個人・中小事業者に限定されます。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
2. 提携店は、利用上限を超えない限度において、おむすび通貨を代金として受け取ります。
3. 提携店は、1むすびを50円として換算します。
4. 提携店は、発行者に申し出ることにより、おむすび通貨の利用条件を、①代金の50%まで、②提携店のみ利用可能、に定めることができます。ただし、申し出た日に流通しているおむすび通貨の有効期限が満了するまでの期間については、申し出前の利用条件においておむすび通貨を代金として受け取ります。
5. 提携店は、利用条件の設定にかかわらず、1回の支払いにつき1万円相当を超えるおむすび通貨の受取を拒否できます。
6. 提携店は、おむすび通貨に対してお釣りを出しません。
7. 提携店は、所定の「提携店ステッカー」を、入口、会計所等の見やすい所に貼付します。
8. 提携店は、おむすび通貨を他の提携店で代金支払いに利用することができます。
9. 発行者は、おむすび通貨の有効期限到来前に、清算商品カタログを提携店に送付します。
10.提携店は、おむすび通貨を清算商品に交換しようとする場合、指定期間内におむすび通貨を発行者に送付します。
11.提携店ネットワークが十分に拡大するまでの期間、おむすび通貨は日本銀行券に換金することができます。換金手数料は換金対象額の10%または1000円のいずれか高い方の額とします。
12.発行者は、流通するおむすび通貨と同額の日本銀行券を所定の金融機関に預金し、提携店からの求めに応じてその預金額を開示します。
13.提携店は、こども夢の商店街実行委員会の提携店会員として登録されます。
14.提携店は、屋号、住所、電話番号、利用上限等の登録内容を変更する場合には、遅滞なく変更内容を発行者に通知します。
15.提携店は、発行者に申し出ることによりおむすび通貨の提携店から脱退できます。ただし、脱退を申し出た日に流通しているおむすび通貨の有効期限が満了するまでの期間については、申し出前の利用条件においておむすび通貨を代金として受け取ります。
おむすび通貨発行者:一般社団法人ユメ・フルサト
愛知県豊田市野林町カウロゲ46-5